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JPEN

ご宿泊いただくすべての方へ、
公正なお約束を。

ご宿泊に関する契約条件を
定めた宿泊約款です。

ACCOMMODATION
AGREEMENT

ホテル エルシエント
(2026年2月27日 改定)

第1条適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが定めて客室内に備え置くホテル施設利用規則のほか、宿泊契約に関し当ホテルが宿泊客に提示するご利用案内・諸注意等(以下併せて「利用規則等」といいます)が存在する場合には、当該利用規則等は本約款の一部を構成するものとします。
  3. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2施設における感染防止対策への協力の求め

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  8. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき。
  11. 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
  12. 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  13. 宿泊しようとする者が、本約款の規定を遵守しないとき、又は予約時のキャンセル規定・支払い規定を遵守しないとき。

第5条の2宿泊契約締結の拒否の説明

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をせずに宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (7)宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき。
    • (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (9)宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、及びその他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
    • (10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (11)宿泊しようとする者が、第10条に定めるホテル施設利用規則に従わないとき、及び第11条に定める禁止事項を行ったとき、その他本約款の規定を遵守しないとき、又は予約時のキャンセル規定・支払い規定を遵守しないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2宿泊契約解除の説明

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先電話番号
    • (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。なお、当ホテルが通貨によるお支払いはお受けできない旨を事前に告知している場合は、通貨によるお支払いはできません。
  3. 18歳未満の未成年の方のみでの宿泊、または親権者以外が同行する場合には、親権者からの事前の連絡が必要です。なお、事前にその連絡がない場合は、チェックイン時に有効な身分証明書の提示を求める場合がございます。

第9条客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過1時間につき1室1,000円
    • (2)延長は午後1時を限度とし、それ以降の場合は1泊分の料金を頂戴いたします。

第10条利用規則等の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、本約款および当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条禁止行為

  1. 宿泊客は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。
    • (1)当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為
    • (2)クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為
    • (3)第三者の個人情報又は会員特典等を不正に取得、又は不正に使用する行為
    • (4)当ホテルの許可なく営業を目的として当ホテルを利用する行為
    • (5)大量に宿泊予約を行いキャンセルする行為、又はそれに類似する行為
    • (6)正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為
    • (7)当ホテル又は当ホテルグループになりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為
    • (8)システムその他のコンピューターに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為
    • (9)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、又はそれに類似する行為
    • (10)宿泊施設内の備品の撤去、汚損、破壊する行為、又はそれに類似する行為
    • (11)当ホテルに対する社会通念上許容される範囲を超えた要求、誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害又は当ホテルもしくは当ホテルグループの信用及びブランドを毀損する行為、又はそれらに類似する行為
    • (12)当ホテルに対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為
    • (13)他の宿泊者その他第三者、当ホテルもしくは当ホテルグループに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
    • (14)他の宿泊者その他第三者、当ホテルもしくは当ホテルグループの著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れがある行為
    • (15)公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがある行為
    • (16)暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為
    • (17)本約款等のその他の条項に違反する行為
    • (18)その他施設利用規則等の定めに違反する行為
    • (19)その他当ホテルが不適切であると判断する行為
  2. 前項により当ホテルに損害が生じた場合、当ホテルは宿泊客に対してその損害賠償を請求できるものとします。

第12条営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で案内いたします。
    • (1)門限 なし 但し、深夜2時〜午前6時まで施錠いたします。
    • (2)フロントサービス 24時間
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第13条料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは前払い制で、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、当ホテルが認めたものに関してはこの限りではありません。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、当該プランに何らの定めがないときは、宿泊客が喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。

第14条当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室をご提供する責任は宿泊客が当ホテルのフロントにおいてチェックイン登録を行った時に始まり、チェックアウト制限時間をもって終了します。
  3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第15条契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品等、その他当ホテルが預かれないと判断したものはお預かりできません。

第17条宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客の手荷物のお預かり及び保管はチェックアウト当日までとします。
  3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品及び個人情報を含む物品については7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については発見日から14日経過後処分いたします。警察によって引き取られない物品があった場合も同様とします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
  4. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、適切な処理を行うため、その中身を点検できるものといたします。
  5. 前各項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項及び第2項の場合にあっては前条第1項の規定に、第3項及び第4項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  6. 当ホテルに置き忘れられた手荷物又は携帯品について、持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
  7. 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当ホテルの敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテルの代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。

第18条客室清掃

  1. 宿泊客から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、4泊目ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。また、清掃日以外でも客室メンテナンス、法令点検、緊急時には入室させていただくことがございます。
  2. 前項の客室清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。

第19条インターネット通信

  1. 当ホテル内のコンピューター通信の利用に当たっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客にいかなる損害が生じても、当ホテルは一切責任を負いません。
  2. コンピューター通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。

第20条駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第21条宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害(施設の修繕費用、販売機会の損失等)を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第22条個人情報の取り扱い

当ホテルでは、宿泊客から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーの則り、適切に取り扱います。

第23条免責事項

当ホテルは、本約款等の別段の定め又はその他利用規約等に定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。

第24条警察等への通報

  1. 宿泊客の本約款等又はその他利用規則等への違反等により、他の宿泊者及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。
  2. 宿泊客の健康、生命等に深刻な影響があると当ホテルが判断した場合、宿泊客の意思に拘わらず、救急搬送を要請する場合があります。

第25条本約款等の変更

  1. 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、公式サイト上にて公表しておりますのでご確認ください。
  2. 変更された本約款等の内容について、変更後に宿泊客が当ホテルを利用した場合には、当該宿泊客は変更された内容に同意したものとみなします。
  3. 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。

第26条分離可能性

  1. 本約款等又はその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等及びその他利用規約等の規定は有効とします。
  2. 本約款等又はその他利用規約等の一部が、他の宿泊客との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。

第27条言語

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に矛盾または相違がある時は、すべて日本文を優先するものとします。

第28条裁判管轄及び準拠法

本約款による宿泊契約及びこれに関係する契約に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従って解釈されるものとし、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所を専属の裁判管轄を有する一審の裁判所とします。

別表1宿泊料金等の内訳

(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食+夕食等の飲食料+商品等))
② 税金(①×消費税率+宿泊税)
追加料金 ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)及びその他の利用料金
④ 税金(③×消費税率)
駐車場料金 ⑤ 駐車場を利用する際は所定の駐車料金をお支払いいただきます。

備考:寝具を提供しない添い寝による宿泊は小学生未満に適用し、大人に準じる寝具等を提供したときは大人料金と同額とし、飲食においても同じとします。

別表2違約金

(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
/契約申込人数
不泊 当日 前日 9日前 21日前
一般 9名まで 100% 80% 20% 10% 0%

※団体予約につきましては、ご宿泊人数・ご宿泊日よりキャンセル料が異なる場合がございます。詳しくはホテルまでお問合せください。

(注)

  1. %は、基本宿泊料(消費税含む)に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 特定の宿泊企画や団体契約において個別に違約金に関する規定がある場合においては、当該規定が優先して適用されるものとします。

別表3カスタマーハラスメント行為

(第5条(10)、第7条1項(7)関係)

カスタマーハラスメントの定義

カスタマーハラスメントを『顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの』と定義しております。

カスタマーハラスメントの対象となる行為の具体例は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。

該当する行為

① 要求の内容が妥当性を欠く場合

  • 当社が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • 要求の内容が、当社の商品・サービスの内容とは関係がない場合

② 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの

(1) 要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 従業員個人への攻撃、要求(社外、ホテル施設外への呼び出しや同伴の強制・プライバシーを侵害する行為)
  • 従業員に対する解雇等の社内処罰の要求

(2) 要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの

  • 合理性のない商品の交換の要求
  • 商品、現金、金券、ポイント、その他による合理性のない補償の要求
  • 合理的理由のない謝罪の要求

③ その他の迷惑行為

  • SNSやインターネット上での誹謗中傷
  • 度重なる架電やメール
  • その他各種のハラスメント行為

以 上

2026年2月27日 改定