ホテル エルシエント
(2026年2月27日 改定)
宿泊約款第16条の規定に基づき、当ホテルの宿泊客の物品・手荷物等のお預かりに関する取り扱いを以下のとおり定めます。
1適用
- 宿泊約款第16条の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預かりいたします。
- なお、当ホテル内に設置されたセルフクロークは、本規定に基づくお預かり品には該当せず、当該セルフクロークの利用については、当ホテルが別途定めるセルフクローク利用規約が適用されます。
2お預かり期間
- 宿泊客の手荷物のお預かり及び保管は、チェックイン当日からチェックアウト当日までとします。
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルは宿泊約款第17条の規定に基づいた取り扱いを行います。
3お預かり品
危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品等、その他当ホテルが預かれないと判断したものはお預かりできません。
4お受取人
お預かり品のお受取人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
5お受取人の確認
お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預かり品のお受け取りを請求される際、当ホテルの係にお申し付けください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意をもってお受取人の同一性を確認し、お預かり品をお返しします。この場合、当ホテルはお預かり品に関して責任を免れるものとします。
6損害の賠償
- お預かり品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
- 預かり品の毀損、変質、その他ご依頼人の責めに帰すべき理由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
7お預かり品処分
- お預かり期間終了後、お預かり品のお受取りが無い場合は、当ホテルはお預かり品を別途通常の管理をし、宿泊約款第17条の規定及び一般に適当と認められる方法、時間、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預かり品を廃棄することができるものとします。
- 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
8緊急措置
- 当ホテルは次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
- (ア)司法機関の要求によりお預かり品の開披を求められたとき
- (イ)火災、お預かり品の異変、その他緊急を要する事態
- 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルはお預かり品に生じた損害について何らの責任も負いません。
9言語
本規定は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に矛盾または相違がある時は、すべて日本文を優先するものとします。
10管轄及び準拠法
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
以 上